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改正貸金業法によるキャッシングご利用制限のお知らせ

2010年6月17日

改正貸金業法によるキャッシングご利用制限のお知らせ

お客さま各位

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
改正貸金業法の完全施行(2010年6月18日)に伴い、ノーローンのキャッシング利用に関するルールを変更いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

改正貸金業法についてはこちらをご覧ください⇒  金融庁 改正貸金業法の特集サイト「貸金業法が大きく変わります!」
なお、ご利用等についてご不明な点等がございましたら 0120-170024までお問合せください。

 Ⅰ.給与所得者のお客さま

《お借入金額の合計が年収の1/3に制限されます(総量規制)》

  • 当社ご利用限度額と他社消費者ローン残高の合計額が、年収の3分の1を超えている場合、ご利用可能額が減少またはご利用停止となります。

《源泉徴収票などの収入証明書類(写し)の提出が必要となります》

  • 当社ご利用限度額と他社消費者ローン残高の合計額が100万円を超える場合は、収入を証明する書類(写し)の提出が必要となります。
  • ご提出いただけない場合、キャッシングのご利用が停止となりますので、早急にご提出をお願い申し上げます。

    <ご提供いただく書類の写し(直近に発行されているものいずれか一点)>
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 所得証明書
  • 給与明細書[直近2か月分+1年分の賞与明細書]など

Ⅱ.個人事業主のお客さま

《専用商品への切替(要審査)をご検討ください》

  • 総量規制に抵触するお客様で、継続したご利用を希望されるお客様は、0120-170024 までご連絡をいただき、専用商品のお申込みをお願いいたします。
  • 審査にあたっては、以下の書類等が必要となりますので、詳しくは受付担当者にお問合せください。

<ご提供いただく書類> 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの写し 等

Ⅲ.主婦(夫)のお客さま

《お勤め先(パート・年金・内職等)をお届けされてないお客様は、お届けください》

<お届け方法 0120-170024 までお電話ください>

  • お届けがない場合、キャッシングのご利用が停止となります。
  • 届出にあたり、当社ご利用残高と他社キャッシング残高の合計額が100万円を超える場合、Ⅰ、Ⅱに記載する収入証明(写し)が必要となります。