第1条(契約の成立等)第2条(カードの貸与および取扱等)
- 本契約条項に基づく契約は、入会申込者が本契約条項を承認のうえシンキ株式会社(以下「シンキ」という)に入会を申込み、シンキが審査のうえ入会申込を承諾したときに成立し、これにより当該入会申込者はシンキのカード会員(以下「会員」という)となります。
- シンキから交付される利用明細書および受取証書等(以下「明細書」という)の書面には、本契約の成立日を「基本契約書の日付」、本契約に基づく直前の借入日を「前回借入日」と記載します。
第3条(届出事項の変更)
- シンキは、会員に対して一枚のカードを貸与します。貸与されたカードの所有権はシンキに帰属します。
- 会員は、会員の責任においてカードを使用、保管するものとし、カードを他人に貸与したり、譲渡、質入、委託、その他本契約に基づく取引以外には使用しないことを承諾します。
- 会員が前項の規定に反し他人のカードを預かる、もしくは複数枚のカードを所持する、または複数会員が結託するなどして、一方の債務を弁済するために他方にて借入を行う等、シンキが不正使用に該当すると判断した場合、それら会員への貸出が中止されることを会員は承諾します。
- カードの紛失・盗難・その他事由により不正使用があった場合、シンキは何ら責任を負わないものとし、一切の責任は会員が負います。
- カードは、紛失・盗難・破損等でシンキが必要と認めた場合に限り再発行します。
- 会員が本契約に違反した場合、本人以外の使用が判明した場合またはシンキが必要と認めた場合は、カードの利用を停止されることがあること、あるいは返却を求められたときは直ちに返却することを承諾します。
第4条(借入限度額および借入利率の変更)
- 会員は、カードの紛失・盗難等が起きた場合、または氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があった場合、すみやかにシンキへ届け出ます。
- 会員が前項の届出を怠ったため、シンキからなされた通知または送付された書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなします。
第5条(借入の方法)
- 借入限度額は、シンキが定める与信限度とし、会員は借入限度額の範囲内で、繰り返し追加借入ができます。
- 契約時に発行するお客様控え等の書面に記載される借入限度額(極度額)は、本契約時における借入限度額を表します。
- 会員は、借入限度額内であっても経済情勢、会員の信用状況に関するシンキの審査またはシンキが必要と認めた場合、借入限度額の減額または貸出が中止されることがあることをあらかじめ承諾します。
- シンキは、金融情勢の変化、利息制限法等関係諸法令の改廃またはその他相当の事由があると認められる場合には、契約期間中であってもシンキの判断により、借入利率および遅延損害金利率(以下、総称して「利率」という)を変更することができます。
この場合、シンキは会員に対し、相当期間の予告をもって通知またはシンキが相当と認める方法により公告するものとし、会員は第15条第2項にかかわらず、この通知または公告による変更利率適用日以降は適用日以前に利用した従前元本残高についても、その変更された利率により支払うことをあらかじめ承諾します。なお、シンキが行う公告の例は、ホームページへの掲載、店頭へのポスター掲示等であり、以下同様とします。第6条(契約期間および契約の終了)
- 会員の借入方法は、シンキの店舗への来店、シンキまたはシンキと提携する会社の現金自動入出金機(以下「ATM」という)・現金自動出金機(以下「CD」という)による借入、または会員の指定する金融機関の会員名義の口座への送金による借入のうちいずれかとします。
- 金融機関の口座への送金による借入の場合、振込送金日を借入日とすることとし、振込名義人は「シンキ」とします。
第7条(返済回数および返済期間等)
- 本契約の有効期間は、契約締結日から3年間とします。ただし、契約期間満了日までに当事者から何ら申し出がないときは、さらに3年間契約を自動更新するものとし、その後も同様とします。
- 前項にかかわらず、契約満了日時点でシンキが必要と認めた場合、シンキは契約の更新を拒絶することができ、会員はこれを承諾します。ただし、この時点で本契約に基づく債務が存在する場合、会員は当該債務の返済を本契約条項に基づく内容にて継続できます。
- 本契約に基づく債務を完済した場合、会員は契約期間中であってもシンキに通知して契約を終了させることができます。
- 会員が本契約に基づく債務を完済した日から1年を経過した後に到来する契約満了日までに新たな借入をしなかった場合、シンキは当該契約満了日以降、別途シンキが定める日をもって契約を終了させることができます。
第10条に定める明細書に記載される返済回数、返済期間および返済金額は弁済期日前の返済または追加借入により 変動します。
第8条(弁済期日前の返済)会員は、弁済期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。ただしこの場合、返済をする日までの利息と合わせて支払います。
第9条(弁済金充当の指定)第10条(明細書の交付)
- 会員がシンキに複数の債務を負担している場合、会員は、充当先を指定して支払います。
- 前項の指定がない場合、シンキは、会員への通知なくシンキが適当と認めた順位、金額により返済金を充当することができるものとします。ただし、返済金を充当すべき債務がシンキにとって明らかである場合を除きます。
第11条(住民票等の取得)
- シンキは、借入および返済その他の取引(以下総称して「取引」という)が発生したつど、関係諸法令が定めた必要事項を記載した明細書を交付します。
- 前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による返済時は、会員からの申し出があった場合に限り明細書を交付します。
- 以下に掲げる方法のうちいずれかを会員が希望する場合、シンキはこれを行い、第1項の明細書の交付に代えるものと します。
- (1)関係諸法令が定めるところにより、一ヶ月以内でシンキが別途定める期間内の取引について、当該取引の内容を記載した書面を交付すること。
- (2)関係諸法令が定めるところにより、電磁的方法にて当該取引に関して明らかにする事項を提供すること。
会員は、シンキが住居地確認のため、もしくは債権保全の必要上、会員の住民票・戸籍の附票等を取得することがあることを承諾します。
第12条(債権の譲渡)第13条(期限の利益の喪失および遅延損害金の計算方法)
- 会員は、シンキが本契約に基づく債権の一部、もしくは全部を他の金融機関等に譲渡、あるいは担保として差し入れることがあることを承諾します。
- 何らかの事由で本契約に基づく債権の所有がシンキ以外に移転する場合において、本契約に一週間無利息特約が付帯していた場合、その特約は効力を失います。
第14条(合意管轄)
- 会員が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、シンキからの書面による通知、催告がなくとも当然に期限の利益を失い、シンキに対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。
- (1)債務整理の開始・強制執行・破産等、法的手続がとられたとき。
- (2)本契約条項に違反したとき(ただし、支払いに関する部分は除く)。
- (3)第3条1項で定める届出を怠ったとき、あるいは所在が不明になったとき。
- (4)本契約の締結において、申込書等に虚偽の記載があることが判明したとき。
- (5)会員が他の会員と結託し、同一目的のために連帯して利用したとき。
- (6)会員が死亡したとき。
- (7)シンキに対する返済を怠ったとき(ただし、平成19年3月30日以降に契約された会員に限り適用します)。
- 会員の信用状況が著しく悪化したとシンキが判断した場合、会員はシンキからの請求によって期限の利益を失い、シンキに対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。
- 遅延損害金の計算方法は、借入残高×遅延損害金利率÷365日×期限の利益の喪失後または解除後の経過日数とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、会員は、シンキの本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と することに合意します。
第15条(契約条項の変更)第16条(入出金額の制限)
- シンキが本契約条項の内容を変更した場合、シンキは、変更内容を会員に通知またはシンキが相当と認める方法により公告します。
- 本契約条項の変更内容に関する通知または公告がされた後に、会員が本契約条項に基づく取引をした場合、シンキは、会員がその変更内容を承認したとみなします。
会員は、本契約に基づく借入および返済につき、1日の入出金額をシンキが制限することがあることを承諾します。
第17条(費用の負担)本契約および本契約に基づく取引に係る公租公課およびATM、CDその他機械の利用、カード再発行等、各種手数料は関係諸法令が定める範囲内にて会員の負担となる場合があることをあらかじめ承諾します。
個人情報の取り扱いに関する同意条項 シンキ株式会社(以下、「シンキ」という)は、入会申込者および会員(以下、「会員等」という)の個人情報の取り扱いについてシンキの「個人情報保護宣言」および「個人情報の安全管理措置に関する基本方針」に従い、以下のとおり取り扱います。第4条 (個人情報の開示等について)
※シンキの「個人情報保護宣言」等は、シンキのホームページ
(http://www.shinki.co.jp/privacypolicy.html)にて公表しています。
※下記内容にご同意いただけない場合、シンキとの取引をお断りする場合がございますのであらかじめご了承下さい。
第1条 (個人情報の取得・保有・利用に係る同意(与信関連業務))シンキは、本申込および契約に係る会員等との取引の与信判断ならびに債権管理(債権譲渡等を含む)のために必要な範囲で、以下の情報を保護措置を講じたうえで取得、保有、利用します。
第2条 (与信業務以外の個人情報の利用に関する同意)
(1) お申込受付票、借入申込書兼カードローン契約書(契約後に届出たものを含む。以下同じ)に記載または本申込および契約の際に申告した、氏名、性別、生年月日、住所、本籍地、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、健康状態、配偶者情報、家族情報、居住状況、財産や収支の状況等に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合は、変更後の情報を含む) (2) 申込日、商品名、契約金額、融資利率、支払方法、入出金口座等、会員等とシンキとの本申込および契約に関する情報 (3) 会員等がシンキのサービスを利用した後の融資残高、返済状況等、取引の状況および履歴に関する情報 (4) 本申込および契約に関し、会員等がシンキに提示した運転免許証等の本人確認書類に関する情報 (5) 本申込および契約に関し、シンキが会員等の返済能力の調査のために取得した収入証明等の資料に関する情報 (6) 本申込および契約に関し、シンキが会員等と電話等で行った交渉内容や、シンキが撮影した会員等の画像等に関する情報 (7) シンキが加盟している個人信用情報機関に登録されている情報 (8) シンキが公的機関から取得した住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報 (9) 官報、電話帳、地図等の公にされているものから取得した情報 第3条 (個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について)
- シンキまたはその子会社等は、郵送・電話・電子メール等の方法により、シンキまたはその子会社等の営業活動の案内やダイレクトメールの発送を行うために、またはシンキまたはその子会社等の市場調査および金融商品・サービスの開発・研究を行うために、前条の個人情報を共同利用します。なお、次条の個人信用情報についてはシンキ社内だけで利用し、共同利用は行わないものとします。
※本項の個人情報を共同利用するシンキまたはその子会社等とは、シンキおよび有価証券報告書等に記載されている、シンキの連結対象会社および持分法適用会社をいい、共同利用の際の管理責任者はシンキとします。- シンキは、郵送・電話・電子メール等の方法により、シンキの子会社、グループ会社、提携先企業から委託を受けて、その企業の営業活動の案内やダイレクトメールの発送を行うために、前条の個人情報を利用します。
- シンキは、会員等から1項の共同利用および2項の利用の停止の依頼を受けた場合には、速やかに停止のための措置をとります。ただし、契約に基づく請求書の発送や法令に基づく書面の交付等、業務上必要な連絡およびそれら必要な連絡の際に営業活動の案内を同封する等の場合はこの限りではないものとします。
- シンキは、業務を第三者に委託する場合、適切な安全管理措置が実施されていることを確認したうえで、前条の個人情報の取り扱いの全部または一部を委託することがあります。
- シンキは、会員等に係る本申込に基づく個人情報(氏名、生年月日、電話番号等の本人識別情報および申込日、申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という))および、契約に基づく個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を、シンキが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という)に提供します。
- 加盟先機関は、当該個人情報を別表1に記載する期間登録します。
- 加盟先機関は、当該個人情報を加盟先機関に加盟する貸金業者やクレジットカード会社等(以下「加盟会員」という)からの照会および提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)の加盟会員からの照会に応じて提供します。提供を受けた加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力の調査の目的に利用します。なお、それ以外の目的に利用しません。
- シンキは、会員等に係る本申込および契約に関して取得した本人確認書類等(運転免許証、健康保険証等)に記載された、本籍地を含む本人識別情報(以下「本人確認情報」という)を加盟先機関(株式会社シーシービーを除く。以下本項において同じ)に提供します。加盟先機関は、当該本人確認情報を全国信用情報センター連合会(以下「全情連」という)加盟の個人信用情報機関(以下「情報センター」という)に提供します。加盟先機関および加盟先機関から提供を受けた個人信用情報機関は、当該本人確認情報を登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
- シンキは、加盟先機関および提携先機関に会員等の個人情報(破産宣告等の公的記録、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には、本申込時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済能力の調査の目的に利用します。なお、それ以外の目的に利用しません。
- 会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
- シンキが加盟する個人信用情報機関は、以下のとおりです。
(1) 「全情連」加盟の「情報センター」
※情報センターは主に貸金業者を加盟会員とする個人信用情報機関で、地域ごとに運営されており、各情報センターは相互に提携し個人情報のネットワークを構築しています。
最寄りの情報センターにつながるフリーダイヤル 0120−441−481
(注)情報センターの名称、所在地、電話番号、情報センターへの加入資格等および加盟会員については、全情連ホームページhttp://www.fcbj.jpに掲載しています。
(2) 株式会社シーシービー
東京都新宿区神楽河岸1−1 フリーコール 0120−4400−29
※シーシービーは主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
(注)シーシービーの会員資格、会員名等はホームページhttp://www.ccbinc.co.jpに掲載しています。- 各情報センターと提携する個人信用情報機関は、以下のとおりです。
個人信用情報機関名 電話番号、ホームページアドレス 全国銀行個人信用情報センター
(主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関)TEL 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html(株)シー・アイ・シー
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関)TEL 0120-810-414
http://www.cic.co.jp(株)テラネット
(主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関)TEL 03-3258-1025
http://www.teranet-corp.co.jp
別表1(個人情報の登録期間)
情報の種類 登録期間 全情連加盟の情報センター シーシービー(1) 申込情報 申込日から3ヶ月を超えない期間 照会日から6ヶ月を越えない期間 (2) 契約に関する客観的事実 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 契約継続中および
契約終了後5年間(3) 延滞情報 延滞継続中 (4) 債権譲渡の事実 譲渡日から1年を超えない期間 (5) その他契約不履行の情報 当該事実発生日から5年を超えない期間 第5条 (契約が不成立の場合について)
- 会員等は、シンキに対して自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という)を請求することができるものとし、シンキは、開示等の求めに適切に対応いたします。ただし、法令に違反することになる場合など開示等に応じられない場合がございます。
- 個人情報の取得・利用・提供および開示等に関するお問い合わせは、お客様相談室へご連絡ください。
シンキ株式会社お客様相談室(責任者:お客様相談室長)
〒163-1529 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー29F フリーコール0120-262-870契約に至らなかった場合でも、シンキは会員等が申込を行った際に取得した情報を、契約不成立の理由を問わず、同意を得た利用目的の範囲内で保有、利用します。