用語集/さ行

「さ行」から始まる用語

催告の抗弁権

読み:さいこくのこうべんけん

保証人が請求を受けた際に、「まず先に主たる債務者に請求するように」と言うことができる権利です。

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⇒保証人
⇒連帯保証人

債権

読み:さいけん

債権は、ある特定の人が他の特定の人に対して、物の引渡しの請求や金銭支払いの請求などのような一定の行為を請求することを内容とする権利のことをいいます。

債権を持つ人を「債権者」、債権による要求を受ける人を「債務者」といいます。

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⇒債権者
⇒債務者

債権者

読み:さいけんしゃ

債権者は、債権を有する者のことをいいます。

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⇒債権

債務者

読み:さいむしゃ

債務者は、債務を負う者のことをいいます。

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⇒債権

事故情報(異動情報)

読み:じこじょうほう(いどうじょうほう)

事故情報(異動情報)とは、キャッシングにかかわる延滞などの情報です。事故にはさまざまな形態がありますが、主に延滞や自己破産などの法的整理などの情報が、個人信用情報機関に一定期間登録されます。

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⇒キャッシング
⇒個人信用情報機関
⇒CIC

自動契約機

読み:じどうけいやくき

人に会わずにキャッシングの申込み、審査、契約(カード発行)までをおこなう機械が自動契約機です。

操作方法が分からなくなっても、インターホンなどを通してオペレータが質問にお答えしますのでご安心ください。
※自動契約機でも、店頭と同様の審査をおこなっています。

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消費者金融

読み:しょうひしゃきんゆう

消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替え払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸付けるものを「消費者金融」といいます。

広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金預金者貸付、動産担保貸付も消費者金融に含まれますが、一般的にはノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をいいます。

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⇒ノンバンク

消費者ローン

読み:しょうひしゃろーん

消費者金融。一般の消費者を対象にした消費資金のローンのこと。住宅ローンや自動車ローンとは異なり使途が自由で、お借入れ限度額の範囲内であれば必要に応じてなんどでも繰り返しご利用(キャッシング・ご返済)いただけるローンです。

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⇒消費者金融
⇒キャッシング
⇒ローン

事業者ローン

読み:じぎょうしゃろーん

ビジネスローンに同じです。

商工ローン

読み:しょうこうろーん

ビジネスローンに同じです。

紹介屋

読み:しょうかいや

「まだ借りられる業者を紹介する」などと言い、高額な紹介料を取る業者のことをいいます。

一般的には、キャッシングの審査をしているように装い、「自分のところではキャッシングできないので他のキャッシング業者を紹介する」などと言い、適当な業者を紹介して高額な紹介料を請求するケースが多いようです。

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⇒キャッシング

出資法

読み:しゅっしほう

正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。貸金業者の上限金利などを定めた法律です。

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⇒貸金業法

実質年率

読み:じっしつねんりつ

キャッシング残高をベースとしてお利息を計算する方式を「残債方式」といい、この方式で計算した年利を「実質年率」といいます。

一方、元金が減少しないと仮定して計算する方式を「アドオン方式」といいます。

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⇒アドオン金利

総量規制

読み:そうりょうきせい

貸金業法により、貸金業者がおこなう個人へのローン・キャッシング総額が、原則年収の3分の1までに制限されており、この制度のことを「総量規制」といいます。

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⇒貸金業法
⇒ローン
⇒キャッシング

この用語集では、消費者金融、キャッシングに関する専門用語に馴染みのないお客さまに対し、より分かりやすく解説することを第一の目的としているため、必ずしも法的、学術的には正確でない表現が含まれます。
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