行動規範

SBI新生銀行グループ行動規範

SBI新生銀行グループ行動規範(以下「本規範」といいます。)は、「SBI新生銀行グループ行動憲章」を受けて、SBI新生銀行グループ各社がすべての業務執行取締役(会社法第2条第15号に定めるところによります。)、執行役員および従業員(以下「役職員」という。)に要請する最低限の規範をまとめたものです。

本規範の目的は、日々の業務活動に際して、役職員を導く基本原則を規定することです。SBI新生銀行グループにおいて直面するすべての法的および倫理的な問題を網羅することはできませんし、発生する可能性のあるすべての問題を予期することはできませんが、本規範をはじめとする社内規程やその他通達等による指示(以下「本規範等社内手続」といいます。)に従うこと、それぞれの職務に適用されるすべての法令や規則(以下「法規」という。)の条文および精神を遵守すること、また何よりも、事に当たって正しい判断を下すことにより、役職員として、SBI新生銀行グループの理念や目的への固い決意を示すことができます。

また、本規範はSBI新生銀行グループ自体の行動規範でもあります。

1. 行動規範の管理運営

1.1. 法規および本規範等社内手続の違反

役職員(本項に限り執行役員および従業員をいいます。)に適用される本規範等社内手続の遵守は、雇用条件の重要な一部をなしています。
それぞれの職務に適用される法規および本規範等社内手続に違反した場合、ならびに、SBI新生銀行グループ各社が指示した内部および外部検査への協力を怠った場合は、解雇を含む懲戒処分が課せられることがあります。

1.2. 違反報告義務

役職員は、それぞれの職務に適用される法規および本規範等社内手続に違反した疑いがある場合、自分自身が関与したかあるいはその他の者かにかかわらず、速やかに、報告しなければなりません。
さらに、役職員は、お客さま、取引事業者、およびSBI新生銀行グループ各社へのサービス提供者による違法行為および本規範の基本的な原則に違反する行為をSBI新生銀行グループ各社で定める報告先に報告しなければなりません。

1.3. 誓約

すべての役職員は、本規範を読み、理解し、これを遵守することを誓約しなければなりません。
また、定期的に、本規範を遵守してきたことを確約するとともに、本規範を理解し引き続き遵守することを再誓約することが義務付けられます。

2. 人権の尊重

2.1. あらゆる人権の尊重

SBI新生銀行グループは、お客さまをはじめ、あらゆるステークホルダーの基本的人権を尊重し、一切の差別行為を許さない企業風土を醸成します。

2.2. 不当な差別の排除

SBI新生銀行グループは、人材募集、雇用、訓練、昇進、その他の求職者や役職員への対応に当たり、人種、信条、宗教、皮膚の色、国籍、年齢、性別、身体障害やその他SBI新生銀行グループの正当な業務利益に関係のない要素を排除します。

2.3. 職場環境

SBI新生銀行グループは、差別やハラスメントのない健康で安全、かつ生産的な職場環境を維持することに努めます。何人も、性的な誘惑や行為や言動、人種的、宗教的中傷や冗談、特定の信条、思想、宗教の一方的強要、勧誘、あるいは、その他敵対的職場環境を生むようないかなる言動や行為も行ってはなりません。

3. 誠実、公明な業務行為

3.1. 公正な業務遂行

役職員は、常に、お客さま、取引事業者、競合者、当局および役職員と、公正にかつ誠意をもって接することに努めなければなりません。秘匿情報の不正操作、隠匿、乱用、重要な事実の不実表示、他社の営業秘密の侵害、その他不公正な商行為によって、不当に他者を出し抜くようなことは行ないません。

3.2. 情報公開

SBI新生銀行グループは、関連法令等に基づき、すべての重要な事項について、十分かつ正確な情報を一般に提供するべく、種々の情報公開を実効的に行う義務を負っています。

3.3. メディア、広報

SBI新生銀行グループは、適切かつ必要な情報開示の推進、SBI新生銀行グループ各社に関する未公開情報および業務上知り得た未公開情報の管理の徹底、ならびに、対メディアメッセージの一貫性確保のため、メディアポリシーを制定しています。
SBI新生銀行グループおよびSBI新生銀行グループ各社のお客さまの情報に関するマスメディア対応は、原則としてグループIR・広報部に集中させ、メディアポリシーに基づき特に認められた者を除き、役職員は、直接、マスメディアへ情報を提供してはなりません。

3.4. 情報資産の保護と管理

役職員は、お客さまから開示された情報、SBI新生銀行グループ各社の業務や活動に関する情報、役職員に関する情報のいかんを問わず、これらの情報資産をその機密性に応じ適切に保護・管理しなければなりません。特に、お客さまの個人情報については、個人情報保護法およびその他の関係法令、規制をはじめ、社内規程にしたがって、適切に収集し、利用しなければなりません。
また、役職員は、SBI新生銀行グループ各社の特許権、商標権、著作権等を保護するように努め、同時に他者の有効な知的財産権も尊重しなければなりません。

3.5. 情報の隔壁

SBI新生銀行グループは、インサイダー取引等の不公正取引を防止するため、あるいは利益相反取引を適切に管理しお客さまの利益を不当に害することを防止するため、必要に応じ、SBI新生銀行グループ内に「情報の隔壁」を構築します。役職員は、各自の担当業務に適用される情報の隔壁を理解し、適切に情報を管理しなければなりません。

3.6. インサイダー取引防止

インサイダー情報や法人関係情報を知りつつ、SBI新生銀行グループ各社のインサイダー取引等不公正取引防止に係る規程で具体的に定められた有価証券およびその他の金融商品を売買してはなりません。同様に、インサイダー情報や法人関係情報を他者へ伝達してはなりません。
「インサイダー情報」とは、金融商品取引法で具体的に規定された、上場会社等の運営、業務または財産に関する一定の未公表の重要情報をいいます。
「法人関係情報」とは、より幅広く、上場会社等の運営、業務または財産に関する公表されていない重要な情報であって投資判断に影響を及ぼすと認められるもののことをいいます。

3.7. 接待・贈答

接待や贈答品の授受は、業務推進上必要な場合に、日本の商習慣や社会通念に照らして適切な範囲で実施するものとします。

ただし、法令諸規則に違反する以下の事項は禁止とします。

  • 公務員、みなし公務員等、外国公務員等に対し、贈賄とみなされうる接待・贈答等の行為を行うこと
  • SBI新生銀行グループ各社と職務上利害関係のある公務員等に対して接待・贈答を提供すること
  • SBI新生銀行グループ各社の株主や社債権者に対して、株主・社債権者の権利行使に関して接待・贈答を提供すること
  • SBI新生銀行グループ各社が保有する株式や社債の発行者から、当該株式・社債の権利行使権限を有する役職員ないし部室店が、当該株式・社債の権利行使に関して接待・贈答を受領すること
  • なお、個々の事例に関しては、SBI新生銀行グループ各社の接待・贈答に係る規程に基づいて取扱わなければなりません。

3.8. 腐敗防止・贈収賄防止

SBI新生銀行グループは、贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組みます。
ここでいう贈収賄とは、自らが行うものだけではなく、威迫、強要等をもって、第三者に行わせるもの(第三者を通して行われるもの、第三者に働きかけて行わせるもの等)も含みます。

3.9. 内部会計処理手続、記録、報告

SBI新生銀行グループ各社では、法令および業務上の要請に応えて、内部会計処理や業務記録に係る規程が制定されており、役職員は、それを遵守しなければなりません。
業務記録に係る規程には、記録や書類の保管期間や廃棄に関する手続も定められています。
また、金融庁、東京証券取引所およびその他規制当局へ正確かつ適時に届出・報告を行うことは、極めて重要です。
もし、著しく不正確なあるいは誤解を生じるおそれのある対外公表書類に気がついた場合は、速やかに、SBI新生銀行グループ各社で定める報告先に報告しなければなりません。

3.10. 権限

SBI新生銀行グループ各社では、法令、定款、取締役会決議や社内規程により、各役職員が行使できる権限が定められています。
役職員は、その職位に応じて付与された権限を自ら進んで適切に行使しなければならず、権限の行使、不行使によって生じる結果に責任を負わなければなりません。
役職員は、特定の権限が与えられていなければ、SBI新生銀行グループ各社のために、書類への署名、代理、権限を行使することはできません。付与された権限をよく理解し、権限を超える行為を行わないように留意しなければなりません。

3.11. マネー・ローンダリング、テロ資金供与およびその他金融犯罪の防止

SBI新生銀行グループは、マネー・ローンダリング及びテロリストや犯罪集団に対する資金供与の防止を金融機関に課せられた重要な使命と認識しこれらに取り組みます。
役職員は、適切な取引時確認(本人確認)の実施、疑わしい取引の届出、資産凍結等経済制裁に応じた措置等マネー・ローンダリング防止に関する法令等を遵守するとともに、SBI新生銀行グループが提供する金融サービスを悪用した金融犯罪の防止に努めなければなりません。

3.12. 反社会的勢力との関係遮断

役職員は、「反社会的勢力との関係を一切遮断する」という「SBI新生銀行グループ行動憲章」の理念を常に念頭に置き、取引関係を含め反社会的勢力の不当要求は毅然かつ断固として拒絶し、反社会的勢力への資金提供や、事案を隠蔽するための裏取引は一切行ってはなりません。
反社会的勢力から接触を受けた場合は、個人で対応せず所定の手続に従って速やかに関係部署に報告・相談し、組織として対応しなければなりません。また、警察、弁護士等の外部専門機関とも積極的に連携します。

4. 個人としての行為

4.1. 利益相反

すべての業務判断や業務行為は、SBI新生銀行グループ各社の最善の利益を図るべく行動しなければなりません。役職員は、SBI新生銀行グループ各社の取引先との関係の中で利益相反を生じる、あるいは、そうみなされる行動は避けなければなりません。SBI新生銀行グループ各社の最善の利益を考慮して行動する際の判断の独立性を毀損する、あるいは、そうみなされるおそれのあるお客さま、取引事業者や競合者との取引関係をもってはいけません。

4.2. 不当利益

役職員は、職務上の地位、業務上知り得た情報等を利用して、自己又は第三者のために不当な利益を図る行為を行ってはなりません。

4.3. 職務専念、兼業

役職員は、SBI新生銀行グループ各社の職務に専念しなければなりません。兼業を行う場合は、所定の条件を満たした上で必要な承認を受けなければなりません。

4.4. SBI新生銀行グループ各社の資産

SBI新生銀行グループ各社の資産は、それぞれの会社の適切な目的のためだけに、その権限を与えられた者だけが利用することができます。
SBI新生銀行グループ各社の資産には、現金、証券のような金融資産、家具、備品や用品のような実物資産のみならず、電話、コンピュータネットワーク、電子メールや遠隔操作システムなどのシステムや、お客さまとの関係、商品、サービス、お客さま、人物に関する情報のような無形財産が含まれます。
役職員は、いかなることがあっても、違法、その他不適切なものを、閲覧、保存、送信するためにSBI新生銀行グループ各社のシステムを使用してはなりませんし、SBI新生銀行グループ各社の資産を利用して個人的な利益を求めてはいけません。加えて、すべての役職員は、毀損、盗難、浪費、およびその他の乱用からSBI新生銀行グループ各社の資産を保護する責任があり、それに気がついた場合は、SBI新生銀行グループ各社で定める報告先に報告しなければなりません。
法により許された範囲で、SBI新生銀行グループ各社は、その資産がどのように利用されているか、すべての電子メールやパソコンおよびネットワーク端末のデータやファイルの検査などの、監視・調査を行う権利を留保します。

4.5. 個人投資

役職員は、職務専念義務の履行に支障をきたすような頻繁な有価証券の売買等の取引、および自らの資力に比して過大なリスクを取るような有価証券の売買等の取引を行ってはなりません。
また、SBI新生銀行グループの中で金融商品取引法の適用を受ける会社の役職員は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買その他の取引等を行ってはなりません。

4.6. 政治活動や献金

役職員は、政治的活動に自発的に参加する権利を有します。
SBI新生銀行グループでは、役職員に特定の政党や候補者に対する献金あるいは支持や反対を強要することはありません。
政治活動に参加することを選んだ場合、自分自身の時間に、SBI新生銀行グループの社員としてではなく個人として行わなければなりません。政治活動にSBI新生銀行グループの施設や機器を使用してはならず、また個人の政治活動がSBI新生銀行グループとしての活動もしくはSBI新生銀行グループが支持する活動と見られることのないようにしなければなりません。

制定日:  2018年7月1日
改定日: 2023年1月4日