改正貸金業法によるキャッシングご利用制限のお知らせ
お客さま各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
改正貸金業法の完全施行(2010年6月18日)に伴い、ノーローンのキャッシング利用に関するルールを変更いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
改正貸金業法についてはこちらをご覧ください⇒ 金融庁 改正貸金業法の特集サイト「貸金業法が大きく変わります!」
なお、ご利用等についてご不明な点等がございましたら 0120-170024までお問合せください。
Ⅰ.給与所得者のお客さま
《お借入金額の合計が年収の1/3に制限されます(総量規制)》
- 当社ご利用限度額と他社消費者ローン残高の合計額が、年収の3分の1を超えている場合、ご利用可能額が減少またはご利用停止となります。
《源泉徴収票などの収入証明書類(写し)の提出が必要となります》
- 当社ご利用限度額と他社消費者ローン残高の合計額が100万円を超える場合は、収入を証明する書類(写し)の提出が必要となります。
- ご提出いただけない場合、キャッシングのご利用が停止となりますので、早急にご提出をお願い申し上げます。
<ご提供いただく書類の写し(直近に発行されているものいずれか一点)>
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 所得証明書
- 給与明細書[直近2か月分+1年分の賞与明細書]など
Ⅱ.個人事業主のお客さま
《専用商品への切替(要審査)をご検討ください》
- 総量規制に抵触するお客様で、継続したご利用を希望されるお客様は、0120-170024 までご連絡をいただき、専用商品のお申込みをお願いいたします。
- 審査にあたっては、以下の書類等が必要となりますので、詳しくは受付担当者にお問合せください。
<ご提供いただく書類> 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの写し 等
Ⅲ.主婦(夫)のお客さま
《お勤め先(パート・年金・内職等)をお届けされてないお客様は、お届けください》
<お届け方法 0120-170024 までお電話ください>
- お届けがない場合、キャッシングのご利用が停止となります。
- 届出にあたり、当社ご利用残高と他社キャッシング残高の合計額が100万円を超える場合、Ⅰ、Ⅱに記載する収入証明(写し)が必要となります。