収入証明書類の確認が義務付け
られています
貸金業法により、個人のお借入れ総額は原則年収の3分の1までに制限されます。
また、貸金業者は法律により、以下のいずれかに該当する場合、お客さまの収入証明書類を確認することが義務付けられています。
- 当社のお借入れ可能額の総額が50万円を超える場合
- 当社のお借入れ可能額の総額と他社のお借入れ総額の合計が100万円を超える場合
- すでにご提出されている収入証明書類が、発行日から3年以上経過している場合
※その他、上記条件にかかわらず、収入証明書類をご提出いただく場合がございます。
※現在ご申告されている年収額と相違があった場合は、お借入れ可能額の減額、または停止の可能性もございます。
※収入証明書類は、当社の審査で利用いたします。また、収入等の変動により、お借入れ可能額が変更になる場合がございます。
円滑な融資サービスご提供のため、皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
ご提出いただける収入証明書類(各種書類名をクリックするとイメージ画面が開きます)
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニ交付サービスがご利用になれます。
詳しくはコチラからご確認ください。
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源泉徴収票
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給与明細書給与明細書(勤務先から交付されます。)
直近2か月分のもの
当社での受領・確認時点で直近分ではない場合は、あらためてご送付をお願いすることがございます。
(例)25日給料日の方が、24日に当社あてに給与明細書を送付し、25日以降に当社で
内容確認した場合。ご本人さまのフルネーム、現在のお勤め先の記載があるもの
支払い金額が鮮明に記載されているもの
記載内容が手書きの場合は、勤務先の社印、または社判が必要です。
ご本人さまのフルネーム、現在のお勤め先の記載があるもの
支払い金額が鮮明に記載されているもの
直近1年間に賞与がある場合:直近2か月分の給与明細書+1年分の賞与明細書
直近1年間に賞与がない場合:直近2か月分の給与明細書
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確定申告書
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納税通知書
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住民税決定通知書
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所得(課税)証明書
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年金証書
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年金振込通知書
ご提出いただいた書類と、お届け内容に相違があった場合は、当社からご連絡差し上げることがございます。
コンビニエンスストアなどで収入を
証明する書類を取得する方法
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニエンスストアへ設置のキオスク端末(マルチコピー機)で「所得(課税)証明書」の取得が簡単にできます!
※書類の交付手数料は、お客さま負担となります。
お住まいの市区町村または本籍地がコンビニ交付サービスを提供しているかを事前に確認できます。
コンビニ交付が利用できる市区町村
土曜日・日曜日・祝日でもOK!
キオスク端末(マルチコピー機)
利用可能時間 | 6時30分~23時00分 |
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※ メンテナンスにより、休止時間や利用可能時間が異なる場合がございます。 詳しくは、コンビニ交付が利用できる市区町村ページで、市区町村検索後「メンテナンス情報」「提供時間に関する備考」をご覧ください。
取得方法はカンタン!
マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号をご準備ください。
- Step.1
- キオスク端末(マルチコピー機)で「行政サービス」を押し、「証明書交付サービス(コンビニ交付)」を選択
- Step.2
- マイナンバーカードを読み取り後、「証明書交付市区町村」を選択
- Step.3
- 証明書種類「各種税証明書」を選択
- 料金のお支払いをして完了
※ 詳しい取得方法はコチラからご確認ください。
書類のご提出方法
書類の提出方法については、以下よりご確認ください。
>> 収入証明書類の提出方法